平成御廟でお墓の引越し・移転・改葬を行う際の手続きと改葬許可証について

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現在お墓がある場所を管轄する市町村役場にて、改葬許可申請書をもらい必要事項を記入します。

その際、現在お骨を管理している管理者より署名・捺印をもらう必要があり、その書類を再び役所に提出し改葬許可証を発行してもらう必要があります。

お墓のお引越し・移転・改装を行うには改葬許可証が必要

墓地・霊園・納骨堂などに埋葬されている遺骨を他の墓地などに移すことを「改葬」といいます。

改葬するためには、現在遺骨が埋葬されている場所を管轄する市町村役場で許可を受けなければいけません

この許可をもらうための申請書を「改葬許可申請書」といいます。

改葬許可申請書は各市町村によって様式が異なりますので注意が必要です。

改葬許可申請には、現在遺骨が埋葬されている場所の管理者に埋葬の事実を証明してもらい、その後に現在遺骨がある市町村で改葬許可申請を行うことになります。

交付を受けた「改葬許可証」を改葬先の墓地に提出すれば納骨ができるようになります。

この記事を監修した人

株式会社江戸や 福岡支社 営業部部長
大塚勝俊

2003年に株式会社江戸やに入社。以来、20年以上にわたり、霊園管理やご供養に関する深い知識と経験を積み重ね、多くの顧客から高い信頼を得ています。

伝統と格式を重んじながらも、供養する人もされる人も安心できる多様なサービスを提供し、現代のニーズに対応した新しい供養の形を追求しています。