みなし墓地とは?無許可墓地との違いや許可の取り方、種類を解説します

先祖代々からの土地を受け継いでいる方は『みなし墓地』を所有しているかもしれません。

しかし、現在ではみなし墓地という言葉を聞くことも減っているため、詳しく知らない方もいるのではないでしょうか。

 

そこで、この記事ではみなし墓地について解説します。

無許可墓地との違いや許可の取り方なども紹介するので、ぜひ参考にしてください。

みなし墓地とは

みなし墓地とは墓地や埋葬などが定められた『墓地、埋葬等に関する法律』が施行される前に、墓地として設定されたお墓のことです。

『墓地、埋葬等に関する法律』が定められたのが昭和23年なので、明治時代や大正時代からある墓地は、みなし墓地である可能性があります。

 

『墓地、埋葬等に関する法律』の第10条には墓地についての定義が記載されています。

”第10条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

出典:厚生労働省 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei15/

現在において、新しく墓地を造るのであれば、都道府県知事の許可を受ける必要があるのです。
自分の土地があるからといって、勝手にお墓として利用してはいけません。

なお、みなし墓地については『墓地、埋葬等に関する法律』の第26条で、下記のように定義されています。

”第26条 この法律施行の際現に従前の命令の規定により都道府県知事の許可をうけて墓地、納骨堂又は火葬場を経営している者は、この法律の規定により、それぞれ、その許可をうけたものとみなす。

出典:厚生労働省 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei15/

つまり、『墓地、埋葬等に関する法律』が施行される前にみなし墓地を利用している場合は、都道府県知事の許可を受けていなくても許可を受けたことにされます。

みなし墓地と無許可墓地の違いは?

みなし墓地と似たような墓地に『無許可墓地』があります。

ここからは、みなし墓地と無許可墓地の違いを説明します。

無許可墓地とは

現行の法律で定められた条件に適しておらず、みなし墓地の許可もされていない墓地のことを無許可墓地といいます。

無許可墓地は違法になるため、利用してはいけません。

 

無許可墓地をそのまま利用すると、半年以下の懲役刑もしくは5,000円以下の罰金に処される可能性があります。

これは違法性を知りつつ、墓地を建設した際に適用されると考えておいてください。

 

ただ、『墓地、埋葬等に関する法律』の内容を知っている方は少ないでしょう。

「自分の土地にお墓を建てても問題ないだろう。誰かに迷惑をかけているわけではないし」と考える方がいても、おかしくはありません。

 

また、現実的に法律を破ってまでお墓を建てようと考える方は多くないでしょう。

知らず知らずのうちにお墓を建ててしまった方が大半だと想像できます。

許可の確認方法

みなし墓地として許可されているのかを知りたいときは、地方自治体の窓口で墓地台帳に記載されているかを確認するとよいでしょう。

 

墓地台帳にはお墓の所在地や墓地の区画などが細かく記載されています。

みなし墓地の許可の取り方

先述したみなし墓地かどうかの確認を行い、無許可墓地だと分かった場合は許可を取る必要があります。

 

許可の申請は地方自治体へ行ってください。

許可の申請には『みなし許可届出書』を提出します。

 

ただ、みなし墓地として認められるのは『墓地、埋葬等に関する法律』が施行される前から墓地として利用されていたことを証明できた場合です。

 

たとえば檀家名簿が残っていれば、有力な証拠になります。

みなし墓地の種類

みなし墓地には3つの種類があります。

みなし墓地の種類1.個人墓地

自ら、もしくは家族が所有する土地に先祖代々の遺骨を埋葬する墓地です。

基本的には家族以外の埋葬は行いません。

 

山や畑の中にぽつんと建っているお墓があれば、個人墓地である可能性が高いです。

みなし墓地の種類2.共同墓地

宗教団体のように、何らかの信仰や目的が同じ者が集まった集団によって利用される墓地です。

みなし墓地の種類3.集落墓地

集落や地域などの一定範囲のコミュニティによって利用される墓地です。

コミュニティに属している方の埋葬しか行いません。

墓地の運営は許可された団体のみが行える

現在の墓地の運営は許可された団体のみが行っています。

この団体は大きく分けて3つあります。

墓地の運営を許可された団体1.自治体

自治体や自治体が委託する団体は、墓地の運営が許可されています。

自治体が運営するのは『公営墓地』です。

 

公営墓地は宗教や宗派は問わないため、制約が少ない特徴があります。

また石材店の縛りもないので、自分の好みの墓石を選択できます。

 

一方で人気が高く、誰でも利用できるわけではありません。

また申し込みにも条件があります。

墓地の運営を許可された団体2.宗教法人や財団法人

宗教法人や財団法人が運営するのは『民営墓地』です。

 

宗旨や宗派が不問のところが多く、申し込みの条件がほとんどないので自由度が高いです。

また公園のように開放感があり、お墓らしくない墓地もあります。

 

ただ、施設が充実している分、費用は割高になる傾向があります。

墓地の運営を許可された団体3.寺院

寺院が運営するのは『寺院墓地』です。

寺院の敷地内や所有する土地が墓地として利用されます。

 

寺院墓地は住職がいる安心感があります。

また立地のよい場所にある寺院墓地が多く、お墓参りに行きやすいでしょう。

 

寺院墓地を利用するには檀家になる必要があります。

さらに、お布施や寄付などの費用が発生することも考えられます。



墓地選びについてはこちらの記事で詳しく解説しています。

【初心者必見!】霊園や墓地選びのポイント7選を紹介します

まとめ

みなし墓地とは墓地や埋葬などが定められた『墓地、埋葬等に関する法律』が施行される前に、墓地として設定されたお墓です。

古くからある墓地はみなし墓地である可能性があります。

 

みなし墓地は許可を得ていなければ無許可墓地と判断されます。

無許可墓地は違法であり、刑罰の対象になっていますが、故意にみなし墓地を造ったわけでなければ罰せられることはないでしょう。

 

みなし墓地かどうかの判断をしたければ、墓地台帳を確認してください。

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この記事を監修した人

株式会社江戸や 福岡支社 営業部部長
大塚勝俊

2003年に株式会社江戸やに入社。以来、20年以上にわたり、霊園管理やご供養に関する深い知識と経験を積み重ね、多くの顧客から高い信頼を得ています。

伝統と格式を重んじながらも、供養する人もされる人も安心できる多様なサービスを提供し、現代のニーズに対応した新しい供養の形を追求しています。