お墓の名義変更の手続きについて解説します【必要書類や費用など】

お墓を建てる際は必ず名義人を立てる必要があります。

この名義人が亡くなった場合、お墓を承継する方を新たに決めて、名義を変更しなくてはなりません。

名義変更を行わないでいると、永代使用権を取り消されてしまい、墓地の利用ができなくなるおそれがあります。

 

この記事ではお墓の名義変更の手続きについて解説します。

必要な書類や費用なども合わせて紹介するので、ぜひ参考にしてください。

お墓の名義変更とは

お墓を使用する際は永代使用権を取得します。

この永代使用権とはお墓を使用する権利のことです。

永代使用権はその名の通り、永代に渡って使用できるのですが、承継者を立てる必要があります。

 

承継者とはお墓を利用する方のことで、一人だけ選任します。

承継者になると、お墓がある霊園や寺院墓地に名義変更の届け出を行わなくてはならないので、覚えておいてください。

納骨堂の名義変更

納骨堂もお墓と同じように名義変更が必要です。

 

手続きの流れや必要書類はお墓と同じです。

詳しくは納骨堂に確認してください。

お墓の承継者は誰にするのか

お墓の承継者は血縁者以外の、親族や血のつながっていない人や故人の友人などでも構いません。

 

お墓の承継者を決める際の優先順位が民法によって定められています。

 

1.被相続人が遺言などで指定された人物

2.慣習や話し合いにより決められた人物

3.家庭裁判所が定めた人物

 

なお、女性や次男以降の男性が承継者に選ばれることもあります。

 

お墓の承継者についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

お墓の継承問題とは?継承者の決め方や継ぐ人がいないときの対処法を解説

お墓の名義変更の流れ

1.お墓の管理者に連絡する

 

まずはお墓の管理者に連絡してください。

墓地の種類と連絡先はこちらを参考にしてください。

墓地の種類 連絡先
公営霊園
  • 該当地域の役所
民営霊園
  • 管理事務所
寺院墓地
  • お寺

2.必要書類を用意する

次に名義変更に必要な書類を指示されるので、メモをしておきましょう。

必要書類はのちほど紹介します。

 

3.必要書類を提出したのち、手数料を支払う

お墓の名義変更に必要な書類

お墓の名義変更に必要な書類を紹介します。

なお、必要書類は霊園や寺院墓地によって異なるケースもあります。

 

こちらで紹介するのは一般的な書類なので、詳しくは名義変更の申請時に確認してください。

必要書類1.名義変更届

お墓の名義変更をする内容を記載する届出のことです。

 

こちらは墓地の管理者が所有しているので、受け取りに行きましょう。

なお、ほかの墓地の名義変更届は使用できないので注意してください。

 

場所によっては、公式サイトからダウンロードできるケースもあります。

必要書類2.墓地(永代)使用許可証

墓地(永代)使用許可証は墓地の使用権を取得した際に発行される証明書のことです。

許可証に記載されている内容が変更になるので、準備しておきましょう。

必要書類3.新名義人(承継者)と旧名義人の戸籍謄本

新名義人(承継者)と旧名義人がどのような関係だったのかを確認するために必要です。

 

旧名義人が亡くなった事実を確認するため、死亡年月日が記載されているかどうかを確認しておきましょう。

必要書類4.新名義人(承継者)の住民票

新名義人(承継者)の現住所を確認するために必要です。

 

本籍地が記載されている住民票を取得してください。



必要書類5.新名義人(承継者)の印鑑証明書

名義変更をする際は実印の捺印を行います。

 

印鑑証明は捺印されたハンコが実印がどうかを証明するために必要です。

必要書類6.その他書類

霊園や寺院墓地によっては、そのほかの書類が必要な場合もあります。

 

一例としては以下の書類が考えられます。

 

・遺言書

・理由書

・同意書

など

お墓の名義変更の費用

お墓の名義変更における費用は、墓地の種類によって異なります。

 

こちらを参考にしてください。

墓地の種類 費用の目安
公営霊園
  • 500円~数千円
民営霊園
  • 1万円程度
寺院墓地
  • 3千円~1万円

お墓の承継者の役割

お墓の承継者は以下の役割があります。

 

・お墓の維持:お墓参りをしたり、お墓掃除をしたりする

・管理費の支払い:霊園や寺院墓地を維持管理するために必要な費用の支払いを行う

・檀家としての役目を果たす:経済的な援助や、法事・行事などの手伝い

・法要や行事などを執り行う:一周忌や三回忌などの法要や、お盆などの先祖供養に関する行事を執り行う

まとめ

お墓の名義人が亡くなると、新たに名義人を立てる必要があります。

 

お墓の名義人となる承継者の優先順位は以下のとおりです。

 

1.被相続人が遺言などで指定された人物

2.慣習や話し合いにより決められた人物

3.家庭裁判所が定めた人物

 

承継者の選任を済ませたのち、墓地に名義変更の申請をして必要書類をそろえてください。

書類を提出して手数料を払えば、手続きは終了です。

 

お墓の名義人を変更する手続きは煩雑ではありません。

お墓の名義人が変更されないままでいると、お墓の使用権が取り消される可能性があります。

忘れずにしっかりと申請を行いましょう。

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この記事を監修した人

株式会社江戸や 福岡支社 営業部部長
大塚勝俊

2003年に株式会社江戸やに入社。以来、20年以上にわたり、霊園管理やご供養に関する深い知識と経験を積み重ね、多くの顧客から高い信頼を得ています。

伝統と格式を重んじながらも、供養する人もされる人も安心できる多様なサービスを提供し、現代のニーズに対応した新しい供養の形を追求しています。